2021年4月より施行された建築物省エネ法は、
小規模住宅の省エネ基準適合は「努力義務」ですが、
建てる住宅が基準適合しているか否か「施主への説明義務」があります。
弊社が設計施工する住宅は、
基本的に標準仕様で、一次エネルギー消費量等級の最高等級の5をクリアいたします。
このため、
フラット35の10年間金利優遇タイプ、フラット35S金利Aプラン(2021年時点の基準)にて融資手続き、
申請・建築となるケースが多く、
この場合、努力義務を超えて適合義務を果たしていると言えます。