吉田一級建築士ブログ
  • 2021年9月11日
  • 設計

改正省エネ法への対応(小規模住宅)

今年4月より施行された建築物省エネ法は、

小規模住宅の省エネ基準適合は「努力義務」ですが、

建てる住宅が基準適合しているか否か「施主への説明義務」があります。

※国交省チラシの抜粋

弊社が設計施工する住宅は、

基本的に標準仕様で、一次エネルギー消費量等級の最高等級の5をクリアいたします。

このため、

フラット35の10年間金利優遇タイプ、フラット35S金利Aプランにて融資手続き、

申請・建築となるケースが多く、

この場合、すでに努力義務を超えて適合義務を果たしていると言えます。

↑弊社施工事例、

外皮性能、いわゆる建物の断熱性能への適合性を検証します。

標準仕様は二重断熱なので、充分クリアしています。

↑弊社施工事例

一次エネルギー消費量(断熱性能+設備性能)等級5の計算

BEI値は0.88

(標準仕様において基準値より12%高性能である住宅です)

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